悪徳商法 詐欺の種類と悪質な手口の一覧

反社会勢力にとって、リスクが低く、儲けが多いのが架空請求などの詐欺商法。マルチ商法・ネズミ講・ネットワークビジネスなどの被害にあったら、消費者センターや国民生活センターに相談を、クーリングオフ出来ればベスト、最悪の場合、内容証明。

◆Vice セールスお断りシール・ステッカー

訪問販売自体お断り、迷惑だという方のほか、 訪問販売で痛い目を見た、これ以上被害に会うのは嫌だ・・・ という方が、セールスお断りのシールやステッカーを貼ります。 訪問販売が上手くいかない、弱気なセールスマンはこのシールやステッカーにしり込みしますが、 強気の訪問販売員の方にとって、このシールはカモがネギを背負ってきたという状況です。 なぜ、セールスお断りのシールやステッカーを貼るのがマイナスになるのかというと・・・ 訪問販売で儲ける方法の1つのテクニックですが・・・、 たくさんの人を回るよりも、カモの人のところに何度も売りに行ったほうが効率がいいのです。 つまるところ、訪問販売お断りというシール・ステッカーが、 自分はカモですと主張する1つの指標となってしまっているのです。 しかも、インターホンを押してくるのは、 お断りシールを無視して突っ込んでくる強気の営業マンばかり・・・ まさに、踏んだり蹴ったりってやつですね。

◆Vice 玄関の表札のシールやマーキング

マンションや家の玄関(表札やインターホン)に、マジックやシールでマーキングがされることがあるようです。 空き巣用、訪問販売用、NHK、電気・ガス・水道業者、悪戯のいずれかわかりませんが、残しておくのはいただけません。 もし、気がついたら消しておきましょう。 マーキングの種類 シールの色、漢字、アルファベット、記号、数字、日付など。 ※シールはがしの商品は、業務用の物です。  粘着テープ、マジックのほか、ガムにまで対応しています。

◆Vice 訪問販売お断りのシールは、法律的に無意味か?

結論から申し上げますと、法的観点から見ると現状、お断りのシールは無意味に近いというのが実情です。 根拠は、消費者庁による説明文書となります。 改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について(消費者庁より) http://www.caa.go.jp/trade/pdf/091210kouhyou_1.pdf 例えば、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、 意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、 特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないこととなります。 (特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針) 張り紙・シール等がある場合には、事業者は商道徳として、 そのような消費者意思を当然尊重する必要があるものと考えます。 消費者庁としては、上記の考え方のもと、本規定に違反する悪質な事案に対しては、厳正に対処してまいります。 要するに、セールスお断りシール・ステッカーは、広範に対するお願いにとどまり・・・、 そのシール・ステッカーに対する判断は、訪問販売員さんの判断でどうぞ、ってことです。
◆Vice 訪問販売の撃退・断り方
そんなものありません。 日本語が喋れなかったり、ヤのつく人だったりすると、流石に販売員の人も嫌がりますが、 押してくるときは来るでしょうし、来ないときは来ないでしょう。 断る上で、最低限の事項 1.いらない、不要という意志表示をする。 2.退去を求めた後、退去に要する合理的な時間を超えた場合、不退去罪が成立します。   短時間で不退去罪として、突き出しても、その行為に当罰性はないとされます。 3.家の中に勝手に入ってきた場合、不法侵入。   玄関前までなら、通常ですと、不法侵入にあたりません。 4.クーリングオフのほか、詐欺や強迫による意思表示の場合、契約を取り消すことが出来ます。   強迫の場合には、善意の第三者に対しても対抗することが出来ます。   当然ながら、クーリングオフの期間が過ぎても、   詐欺や強迫を理由に、契約を取り消す権利がなくなる訳ではありません(民法)   クーリングオフは日単位ですが、民法の方は年単位です。 5.修繕やリフォーム業者なら、借家ですので、勝手に工事できません。   大家さんの電話番号?個人情報ですので、勝手に教えられませんよ。 6.どこの業者の誰が来たか。 場合によって、使える手法 1.同業です。ぼったくり商品なんて持ってこないでください。 2.ブラックリスト入ってるから、信販ムリデース! 3.〜の業者なら、再勧誘の禁止にあたりますよね。 (居留守、対面しないのが最強の対処法)
◆Vice 訪問販売業者にとって、居留守は犯罪!
訪問販売業者に対する最強の防御策が居留守、当然ながら居留守は犯罪ではありません。 居留守を使っても、容易に言い訳できますし、そもそも出られないことだってあります。 1.寝ていて、インターホンに気付かなかった。 2.トイレや風呂に入っていて、すぐに出られる状況になかった。 3.油をつかった料理をしていて、手が離せなかった。 どうしても、居留守のような状況になってしまうことがありますし、 そもそも居留守が罪なら、どれだけの人が犯罪を犯していることになるか、想像もできません。 TOPに戻る:悪徳商法の種類と手口
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